輸入ビジネスでは、取り扱う事ができない商品、取り扱いに許可が必要な商品、仕入れの際に注意が必要な商品がある。仕入れてからでは遅いので、そうならないためにも必ず知っておこう。
輸入禁止商品
Contents
麻薬関係
けん銃関係
火薬類関係
貨幣、紙幣関係
児童ポルノ関係
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する商品関係
輸入が禁止されている商品は主に上記の内容になるが、これは一般常識的に考えてダメだと判断がつく事が多い。輸入ビジネスで一番気をつけるべき商品は輸入が規制されている商品だ。例えばこのような商品が該当する。
輸入規制商品
食品衛生法に関する商品
・食品全般
・食器・調理器具
・医薬品・サプリメント
・化粧品
・家庭医療機器(マッサージ器具)
・おもちゃ玩具(子供が口に入れるもの)
著作権法、商標権に関する商品
・CD/ビデオ/DVD
ワシントン条約に関する商品
・衣類
・衣料品
・毛皮
可燃性表示のある商品
・バッテリー
・レーザーポインター
抑えたいポイントとしては、食品衛生法では口に入れたり触れたりするのもに対しての規制でワシントン条約では像の牙やヒョウの毛皮などが該当する。詳しくはこちらを見るといいだろう。ワシントン条約
見落としがちな罠
輸入禁止商品や規制商品を仕入れてしまうと、商品が関税で捨てられてしまうので仕入れ資金を捨てたも同然となってしまうのでそれだけは避けたいものだ。しかし、問題ないと思った商品が止められてしまったという事例も非常に多い。
そこで、そのような商品をいくつか紹介する。
レーザーポインター

意外に仕入れに失敗する事例がレーザーポインターだ。海外で販売されているレーザーポインターは出力が日本のものより強力な為、日本の法律では取り扱いが禁止されている。レーザーポインターは海外で人気のある商品が多いので気をつけた方がいいだろう。
子供向けのおもちゃ

6未満の乳幼児が触れる可能性のあるおもちゃは食品衛生法に該当する、乳幼児の場合はおもちゃを口の中に入れる可能性もあるからだ。万が一輸入する場合は「食品等輸入届出書」を提出する必要がある。
楽器

楽器を輸入する事は可能ですが、ワシントン条約の対象となる革がついていたりする事で引っかかってしまう事例があります。輸入禁止商品や規制商品が付属していたり、商品の一部になっている可能性があるので注意が必要だ。
まとめ
輸入ビジネスに最低限必要な知識として禁止・規制商品の事は覚えておこう。
また、万が一販売した商品でトラブルが発生した場合の事を考えて、PL保険には必ず入るようにしよう。